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任意売却用語集

2010/11/21 | 任意売却QandA   

換価処分【かんか-しょぶん】
差し押さえた財産を所有者の意思に関係なく、強制的に取り立てて売却すること。自己破産では売却代金は債権者に公平に配分される。


管財人【かんざいにん】
民事再生法や会社更生法に基づき、債務者の業務や財産を管理する為に裁判所が専任するもの。自己破産の時につくものは破産管財人といい、財産の管理と処分を行なう。


競売【けいばい】
民事執行法によって定められた担保不動産競売のことであることが多い。ローンなどの債務に対し担保とされた不動産の抵当権を持つ抵当権者が、債務の回収のために民事執行法に基づき地方裁判所に申し立てを行い、裁判所がその不動産を管理下において売却する手続き。


自己破産【じこ-はさん】
債務者自身が、債務超過などでこれ以上支払いができない状態にあるときに、いまある財産を公平に配分することで、財産を全て失う代わりに債務を免責してもらうべく裁判所に申し立てること。


担保【たんぽ】
債務の履行を確実にする為に設定される、債務者から債権者へ供される事物。担保に関係する語としては、担保によって履行を保証される債権である被担保債権、債権の担保として供された事物である担保目的物、担保の設定を受け入れた被担保債権をもつ担保権者がある。住宅など不動産では、抵当権者がいわゆるこの担保権者となる。


抵当権【ていとう-けん】
担保物権のうちの一つ。日本での法制下では担保のうち、質権とはことなり、債務者が担保契約の成立後も引渡しを要せず、引き続き使用することができ、その利益をうけることが出来るもののことである。当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、特に不動産のことである。簡単にいえば、担保とされた不動産を担保として受けている権利であって、これを行使することは不動産を売却して債権にあてることとなる。


任意売却【にんい-ばいきゃく】
所有の不動産を競売などに拠らず、不動産会社などを仲介して銀行など債権者の同意を得て売却し、返済に充てること。競売よりも売却価格が高くなり、残債務を減らすことができる。


民事執行法【みんじ-しっこう-ほう】
1979年に制定された法律で、強制執行や競売、債務者の財産開示について定めている。抵当権者が申し立てを行なう競売や、自己破産の際の換価での競売、強制執行における正確性の確保の為の債務者の財産開示を主な目的としている。

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