Q:住宅ローンの滞納にはどういった問題がありますか?
Q:ボーナス払いや月々の支払いが厳しくなりましたが、見直しはできますか?
Q:代位弁済とはなんでしょうか?
Q:「期限の利益の喪失の通知」というものが来ました。何でしょうか?
Q:連帯保証人と連帯債務者は何が違うのでしょうか?
住宅ローンを1~2ヶ月滞納してしまうと、金融機関など債権者から、督促がきます。督促の中で、話し合いの場が持たれる金融機関もあるようです。
その後、早くて3ヶ月の滞納で、抵当権が保証会社に移行し、督促による対応から、競売による処理に移行してしまいます。
ローンの滞納をしてしまった場合、電話や訪問に対し居留守を使ったりすると、支払いの意思無しとみなされ、より悪い方向へと物事がすすんでしまいます。誠実な対応をしましょう。
また支払いの工面が難しいようでしたら、金融機関の担当者に相談するか、専門家に相談しましょう。ローン支払いのためにさらに借金を重ねるのは一番の愚策です。
滞納する前、もしくは滞納してもひと月目など早い段階でしたら、ローンを借りている金融機関などの債権者に相談して、交渉の場を持ってもらうことは可能です。借入額そのものは変更できません。
月々の支払いの軽減策としては返済期間を延長する方法がありますが、払う総額は増えてしまいます。
債務者が返済できなくなったときに、債務者に代わって保証会社が残債務の全額を一括して、金融機関などの債権者に支払うことをいいます。その後、保証会社は金融機関など債権者から求債権を取得し、債務者に対し担保権などを行使することができるようになります。
「期限の利益」とは、ローンなど分割払いをしている債務者の権利です。契約時に決められたとおりに月々の支払いなどをしている間は、「突然ですが全額一括で払ってください」などという事はできない、と決められています。しかしお客様がローンを滞納したり、支払いに支障が出た場合、契約条項に違反が生じたと判断され、この「期限の利益」は失効してしまいます。そのお知らせが「期限の利益の喪失の通知」です。その通知が来た場合、だいたいの債権者は競売へと方針を固めていますので、競売か、任意売却か、全額一括返済かの判断をすることになります。
保証人は、債務者本人が支払いできなくなった、もしくはそれだけの能力がないと見なされたときに限り、支払い義務が発生します。
連帯保証人は、債務者の返済能力の有無に関係なく、債務者とどちらにも債権者が随意で返済請求できるものです。
連帯債務者はローンの主たる債務者と収入などを合算し、一緒に返済していく人のことで、主たる債務者が滞納をした場合、連帯債務者がちゃんと納めていても滞納者扱いとなります。
保証人、連帯保証人、連帯債務者のいずれについても、理由の如何にかかわらず変更・除外することは困難です。