競売申請された場合、それを停止する方法が1つあります。
なんと
東京地方裁判所
ならば
民事9部 発令係です。
仮執行宣言をもらう事です。
それが1番確実な方法です。
ただ欠点があります。
担保を供託する事が必要です。
通常は裁判官の心証により決まりますが
借入の20%~40%ですので
後は裁判官次第。
すると停止します。
お金があり余裕のある方には
お勧めです。
但し、裁判にて不利な判決になれば
もちろん競売は続行になります。
その間に任意売却をする手もあります。
当社ではあらゆる
方法の回避方法ありますので
是非 御相談下さい。