●ご相談の時期・売却取り下げ可能期間
●何を話せばよいのか
●必要書類など
ご相談の時期が早ければ早いほうが解決の可能性が高くなります。
お客様が任意売却を決断し、物件の売却活動や債権者との交渉などを進めている間にも、裁判所では競売手続きが着々と進んでいます。そして、競売の期日が来てしまうと、開札、落札、退去となってしまいます。
ですから、できるだけ早く任意売却のご依頼契約をして、必要な手続き・活動を進めて行くことが大切です。ご依頼くださった後も、お客様のご協力によってこそ迅速な解決が可能になります。
住宅ローンの滞納が進み、残された期間が少ない場合など、任意売却にかけられる時間が少ないケースもございます。今すぐお問い合わせ下さい。
ご依頼はお早めに!
任意売却での売買契約の締結は開札日前日までに行われなければ競売に入ってしまいます。また住宅金融公庫などでは、開札日の1ヶ月前でなければ話がつかないところもございます。
お客様との媒介契約から買主様との売買契約締結、債権者との連絡等でだいたい《2~3ヶ月》を要します。競売の通知から開札日まではだいたい6~9ヶ月ほどかかります。任意売却は早ければ早いほど成功率も上がります。一日でも早くご相談することをおすすめします。
担当者を信頼し、必要なことは包み隠さずすべて話しましょう。
恥ずかしがったりせず、お借入の額や、今どうしたいかを正直に伝え、担当者との信頼関係を深め、今後の見通しを正確に判断できるようにしましょう。
現在の状況
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今後の希望
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・住宅ローンの残高
・滞納状況 ・住宅ローン以外にも借入があるかどうか ・保証人や共有者などの利害関係者について ・ご家族について |
・今の家に住み続けたい ・知人に売却したい ・今後どれくらいの額なら支払い可能か ・今後の居住地について など |
任意売却の手続きを始めるために、いくつかあります。下記のものは一例ですが、交渉相手となる債権者(金融機関など)によって異なる場合もありますので、詳しくは当社にお問い合わせください。
※必要書類は主に住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)に対するものです。
民間記入期間の場合など、その都度確認が必要となる場合もありますので、お早めにご相談下さい。
※書類のやりとりにつきましては、担当者から郵送するケース、お客様に郵送をお願いするケース、訪問させていただくケースなど様々です。
すでに住宅ローンの滞納が進み、残された期間が少ない場合など、任意売却にかけられる時間が少ないケースなどもございます。まずはお問い合わせ下さい。
コピーをご用意いただく書類
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○物件の売買契約書および重要事項説明書(購入時のもの) ○物件のパンフレット、販売図面、設計図面など(間取り図がわかるもの) ○登記済権利証(登記識別情報が発行されている場合を除く) ○住宅ローン借入れ先などから送付された書類(催告書、督促状など原則としてすべての書類) ○土地および建物の評価証明書 ○固定資産税および都市計画税の納付書 など |
原本をご用意いただく書類
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○ご本人の印鑑証明書 |
ご記入、
署名押印していただく書類 |
○専任媒介契約書(または専属専任媒介契約書) ○委任状 ○任意売却に関する申出書 ○抵当権末梢応諾申請書 ○査定チェックシート ○生活状況申出書 ○マンション現状報告書 |